一戸建てリフォームと税金

一戸建ての住宅を購入しようと考えたとき、新築にするか中古にするかの分かれ道があります。中古物件は個人から買った場合は消費税がかからないので、注文住宅や建売の新築住宅を購入する場合に比べると安く購入できるといいます。固定資産税も建物の資産価値が下がる分、中古一戸建ては安いといいますが、リフォームした場合も固定資産税に影響はないのでしょうか。中古住宅を購入してリフォームした場合にかかる税金について考えてみたいと思います。
建物を全面的にリフォームしたり、増改築をした場合、基本的に建物の評価額は上がります。建築確認が必要とされるリフォーム工事を行った場合は固定資産税評価額が見直される可能性があります。増築して面積が増えるときは建築確認申請が必要ですが、システムキッチンの導入や浴槽の交換、壁や床の張り替え、外装の塗り直しなどは建築確認申請は不要です。建築確認申請が不要な場合はリフォームをしても固定資産税が変わらないことが多いです。
三重県でもリフォームをすることによって受けられる減税もあります。それが耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームなどです。耐震リフォームは現行の耐震基準に適合させるためのリフォーム、バリアフリーリフォームは通路などの拡幅、手すりの取り付け、浴室改良など高齢者等居住改修工事、省エネリフォームは居室の断熱改修工事や太陽光発電システムの導入などの工事のことをいいます。
このようなリフォームを行った場合、投資型減税や住宅ローン減税などの所得税額の控除が受けられます。投資型減税の場合はリフォームローンの要件がなく、自己資金でリフォームを行うときにも利用が可能です。控除対象期間は1年で控除額は工事費等の10%となっています。ローン型減税は控除対象期間が5年で、リフォームの2%および毎年の年末リフォームローン残高の1%が控除額です。これはローンの償還期限5年以上が要件です。住宅ローン減税は控除対象期間が10年、毎年の年末リフォーム残高の1%が控除額で、ローンの償還期限10年以上が要件となっています。
固定資産税の軽減措置は、対象期間が1年または2年、軽減額は家屋の固定資産税の2分の1または3分の1です。この他、リフォーム資金の贈与についての非課税枠、登録免許税などの軽減、不動産取得税の特例措置などがあります。
耐震、バリアフリー、省エネリフォームなどを組み合わせて行う場合、優遇措置の併用が可能なケースもあります。リフォーム減税制度の利用、併用はさまざまな要件がありますので、きちんと確認した上で手続きをすることが大切です。

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